大判例

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広島高等裁判所 昭和26年(う)940号 判決

しかし市町村農地委員会が農地の使用目的変更に関し法令に基く権限がないとしても農地の所有権移転に関し承認することはその権限に属し(農地調整法第四条第一項)、原審公判廷における証人大場秋雄の供述によれば、駅家町農地委員会は本件農地の使用目的変更に関する許可申請に対し、現実に意見を付していることが認められるから、被告人倉田好兵衛の職務権限に関する原判示は相当というべきである。そして原判示によれば同被告人が被告人三好武士からその職務に関し、請託を受けて原判示金員の交付を受け、同被告人また被告人倉田好兵衛の職務に関し請託をなし右金員を供与したというのであるから同被告人につき収賄罪、被告人三好武士につき贈賄罪の成立を見ること明らかである。各所論は被告人等の原審公判廷における弁解を真実であるとして、これに伴う証拠を挙げて原判決の認定を攻撃するけれども原判示事実は原判決挙示の証拠により之を認め得べくその間に採証法則の違背があるともいえない。

(註。本件は量刑不当により一部破棄自判)

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